バイクの税金

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自動車やバイクは所持に税金がかかります。その中で、大排気量の大型バイクにはどのような税が課されるのでしょうか。

まず大型バイクは、昭和25年に制定された地方税法に基づき「軽自動車」に分類されます。二輪車なのに軽自動車扱いなのは奇妙に思えるかもしれませんが、原動機付自転車や小型特殊自動車も同様の分類です。この地方税法における「軽自動車税」が課されることになります。排気量や車両形態に応じて軽自動車税の標準税額が定められており、排気量50cc以下もしくは50cc以上90cc以下の原動機付自転車は年間2000円、三輪かつ20cc以上のオート三輪は年間3700円になります。バイクが分類される「二輪の小型自動車」の税額は排気量にかかわらず一律年間6000円となっています。ただし、地方税法に基づいて市町村はこの金額を1.5倍まで引き上げることができます。そのためあらかじめ住んでいる自治体での税金について調べておくと良いでしょう。次に自動車重量税。こちらは排気量以外にも、必要な運転免許の種類や登録後何年経過しているかなど多くのランクが存在します。

バイクは普通二輪の免許で扱える251cc以上400cc以下の車両と大型二輪の免許が必要な401cc以上のものに分けられます。とくに課税額に差はありませんが、書類上では普通二輪と大型二輪は全くの別物として扱われるので注意が必要です。登録後12年までは年間1900円、13年から17年は2200円、18年以降は2500円となっています。

消費税率が10%となったときに廃止が決定しており、徴収根拠がなくなったり二重課税だという意見が存在したりと社会的にも様々な問題が浮上している自動車取得税に関しては、二輪車の購入額が50万円を超過したとしても課税されることはありません。

所持するバイクにどんな税金が課せられているのか、どれくらいの額を納めればよいのかを確認しておくことは大切です。間違っても申告漏れのないよう、真摯に取り組むのが良いでしょう。

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